申告漏れ

 
 関西電力が大阪国税局の税務調査を受け、2010年3月期までの5年間で約45億円の申告漏れを指摘されていた。

 原子力発電所内の工事で出た金属くずを、実勢価格より安く地元業者に売却した差額が「交際費」にあたるなどとして、過少申告加算税を含む数億円を追徴課税(更正処分)された。
【読売新聞参照】
 
 東京電力が騒がれている今、関西電力もこのようなニュースがありました。
実勢価格との差額11億円が、交際費にあたるということですが、


交際費の取り扱いは以下の通りです。
【事業年度終了の日における資本金の額が1億円以下の法人】
損金算入限度額(年600万円と支出交際費等のうち少ない金額の90%)までが損金となり、
それ以外は損金不算入。
従って、少なくとも、年間支出交際費等のうち10%は損金不算入となります。
【事業年度終了の日における資本金の額が1億円超の法人】
支出交際費等の全額が損金不算入。


関西電力は全額が損金不算入となります。


このような場合は、ご注意ください。


【杉山】