年末調整

こんにちは、杉山です。


年末調整の時期がやってまいりました。
今年から、「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式が変わりました。
様式が変わった理由ですが、H23年より扶養控除が一部廃止になったためです。
16歳未満の扶養親族は加算されないため、16歳以上と16歳未満では記入する欄が違っています。


そして、給与計算されている方は注意すべき点があります。
それは、平成23年1月分の給与計算時、源泉所得税額を算出する時です。
16歳未満の扶養親族は、扶養人数に加算されません。
なので、16歳未満の扶養親族がいる場合は、扶養人数が変わります。


従来通りの扶養人数にて算出していると、平成23年の年末調整で所得税額不足で納税する可能性がありますので、給与計算される方は、十分気をつけてください。