「遺言書」

先日、米国のスーパースター、マイケルジャクソンの追悼式が行われた。
あのマイケルジャクソンも「遺言」を残していたとの新聞記事があった。


当事務所でも、最近はこの「遺言」についての相談も確実に増えてきている。
財産の多寡や家族の仲の良さに関係なく、問題が生じたり、人間関係がこじれるケースが少なくない。


遺言には自筆証書や秘密証書、公正証書の方法があるが、効力が発生してからの手続きが簡単なことなどから、私は公正証書遺言をお勧めしている。
必要書類を持参し、遺言書を作成し、その遺言書は公証人役場に半永久的に保管することになる。


残される家族に無用な争いや心配をかけないよう、元気なうちに遺言書に自分の気持ちを残して欲しいと思う。

(平野)