新年

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

さて、源泉所得税は納付されましたでしょうか?

源泉所得税の納付についてですが、原則として給与等を実際に支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
しかし、給与等の支給人員が常時10人未満の企業の場合は、
源泉徴収した所得税を半年分まとめて納付できる「納期の特例」を選択できます。
1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日が、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日がそれぞれ納付期限となっています。
さらに、届出をすることにより1月10日の納付期限を1月20日に延長することができます。


この特例について、2012年度税制改正大綱には、小規模事業者の事務負担や制度の簡素化の観点から、これら2つの特例制度を一本化し、納期限を7月10日及び翌年1月20日とする見直しが盛り込まれています。
つまりは、届出をしなくても1月20日が納付期限になるということです。


今後も可能なものに関しては、事務負担や制度の簡素化を進めていってほしいですね。


杉山 瞳