通勤手当の非課税限度額 〜改正〜

平成24年1月分給与から改正されます。
従業員の方へ「通勤手当」を支払っている会社も多いかと思います。


通勤手当ですが、現状は下記のとおりとなっています。
・鉄道やバスなどの公共交通機関を利用されている方は月額10万まで非課税となります。
10万超えると課税対象となります。
・マイカー通勤の方は、片道の通勤距離に応じて、非課税の限度額が定められています。


これが、今回の改正により
運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額の最高限度である月10万円までが非課税とされる措置が廃止されました。

詳しくは国税庁のHPへ
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


例えば、従業員Aさんは、片道20キロでマイカーを利用して通勤しています。【毎月支給される通勤手当は20,000円です。】


【従来の場合】
※片道20キロの場合、非課税限度額は11,300円です。
※従業員Aが、交通機関を利用して通勤するとみなした時、定期券1ヶ月分は17,000円です。

そうした場合、課税対象となるのは「20,000−11,300=8,700円」ではなく、
「20,000-17,000=3,000円」となります。


【H24年1月以降】
20,000-11,300=8,700円になります。


片道15キロ以上でマイカー通勤されている方がいる場合は、気をつけて下さい。
詳しいことは、お気軽にお電話ください。


杉山瞳